健康保険証や免許が盗まれたら

健康保険証や免許が盗まれたら

置き引きや車上荒らしなどで、健康保険証や運転免許証といった公的身分証が盗まれると、それらが第三者に悪用されて勝手に携帯電話を契約されたり、サラ金にカネを借りられるなどの犯罪に利用される場合があります。

あなたの自宅に請求書が来て「なにこれ!?契約した覚えないのに!」 と初めて気づくでしょう。

運転免許や保険証でサラ金を借りられるのか?

国が発行する公的身分証と言えど、健康保険証の場合は顔写真がありませんから、運転免許証に比べると効力が弱いのが実情です。しかし、不思議なことに 一部のサラ金屋では健康保険証でも借りられるそうです。その典拠元は下記に示した「国民生活センター」の公式回答です。著作権法第32条「引用」に基づいて引用いたします。

「実際、健康保険証や運転免許証を身分証明書として利用する消費者金融や信販会社も少なくなく、被害を防ぐためには早急な対応が必要です」

引用元 http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200505_1.html

このように、盗まれた健康保険証による、第三者とサラ金会社による違法な契約被害例が後を絶ちません。このような被害を防ぐために、あらかじめ一時的にあなたがサラ金に借金できないようにする手続き (本人申告コメント制度など複数の方法があります)をしておくのが良いでしょう。

http://www.fcbj.jp/c/c_21_1.html
「全国信用情報センター連合会」の本人申告コメント制度など。

ただし、第三者があなたの保険証を使っても不正契約であり民法上は契約無効です。

国の機関である国民生活センターの公式回答として下記のとおり発表されています。

万が一、あなたの健康保険証等が身分証明書として第三者に不正使用されたとしても、あなたと消費者金融等との間に契約が締結されたわけではないので、請求に応じて支払わなければならないということはありません。

引用元 http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200505_1.html

つまり、第三者が勝手にあなたの身分証で契約を結んだとしても、民法上では正式な契約とはならず、一切あなたに支払う義務はありません。ですから、まず第一に盗難に遭った場合は、面倒くさがらず警察へ被害届を出しましょう。そして、万が一第三者に悪用されていて請求書が来てしまった場合、国の機関である国民生活センター、または各地の地方公共団体が設置する消費生活センターに相談のうえで、対処しましょう。最終的には免責ですが、面倒なトラブルに巻き込まれることに違いはありません。

「アンタが見えるように車内に荷物置いとくのが悪いんでしょ」
「盗まれるアナタにも落ち度がありますよね」

こんなことを言われたくないものですが、確かに一理あるかもしれません。ですから、車内に貴重品を置くことはせず、万が一置かなければならない場合も、見えないように隠したり、スモークを貼ったり、セキュリティ装置を装着するなどして、出来るだけ自身の「落ち度」を無くしておきたいものです。

また、健康保険証を持ち歩く行為自体もあまり意味がありません。交通事故などで突然、病院へ運ばれた場合にしても、治療費を請求されるのは後日です。そのとき健康保険証を提示すればいいだけの話です。健康保険証は自宅などで厳重に保管してください。

カードの暗証番号が生年月日は「自分の過失」

こちらは例としてカードを紛失して第三者に引き落とされてしまった場合のお話です。キャッシュカードなどを落とし、拾った第三者によって預金が勝手に引き出される事件が相次いでいます。当然、ATMでは暗証番号、窓口では印鑑が必要ですから、バッグごと落としてしまったりすると、それらがセットで入っている可能性もあるので、なおさら被害に遭いやすくなってしまいます。とくに、免許証とキャッシュカードが一緒の場合は要注意。自分の生年月日を暗証番号にしていると、いとも簡単に推測されてしまいます。しかも、他人に推測されやすい番号の場合、大変不利。

「お客様がご自身の生年月日を暗証番号にしている場合、当行では被害補償について免責となります」

こんなことを銀行に言われないためにも、まずは銀行関係はまったく自分の生活に関係の無い暗証番号へ変更を。各銀行では、生年月日を暗証番号にしている場合、補償額が減額される可能性があるとして、注意喚起していますよ。

http://news.livedoor.com/article/detail/6778475/

ここに盗難の場合のケースとして書いてます。ちなみに盗難の場合ではなく「落とした」場合はまったく補償されないとのことです。

運転免許証盗難の場合

こちらも、必ず被害届を出してください。免許証の再発行は各都道府県の「免許センター」になり、地元警察署では再発行は出来ませんのでこちらも面倒です。大阪府の場合は、盗難に対しての顛末書を書かされます。 もちろん、無くしたり盗まれた免許証が見つかった場合は、すぐに返納してください。 免許証再交付は、都道府県によって手続きが異なるので、都道府県警察のHPを参考にしてください。

健康保険証等が盗難されてしまった場合の対応のまとめ

健康保険証等が盗難されてしまった場合の対応をポイントとしてまとめると以下のようになるでしょう。

  1. 盗難に遭ったら必ず警察に盗難届(被害届)を出す。
  2. 保険証を再交付することにより、以前の保健証は無効になる。
  3. 国民生活センターまたは消費生活センターに相談してアドバイスを受ける
  4. 盗まれた保険証で第三者が借金をしても、あなたとの契約ではないのであなたに支払い責任は無いので万が一、請求されたからと言って慌てて払わない。

上記の4点です。ほかにも法テラスや市役所で行っている無料の市民法律相談などを利用しましょう。

盗まれた場合の対応 参考サイト 京都府南丹市公式サイト(PDFファイル)
http://www.city.nantan.kyoto.jp/www/resource/kurashi/syouhiseikatsu/PDF/hokensyouhunsitu21.2.pdf

それでも中には悪質な金貸し業者が

「盗まれたアンタにも責任があるでしょ。訴えるぞこの野郎」

と言って返済させようとしますので、法的に支払い義務がないことを内容証明郵便などを使って業者に対抗してください。

被害届だけは即座に提出しましょう。

「一応、捜査はしますが盗まれた物はほとんど見つからないと思ってあきらめてください」

警察はそう言うはずです。